土地価格しらべ
メニュー

土地売却の消費税と仕訳(しわけ)

土地売却の消費税の仕訳(しわけ)|売却損益・税区分と入力例

要するに

事業用の土地を売却した仕訳では、入金額、土地の簿価(ぼか)、売却損益を分けて記録します。消費税では土地の売却代金が非課税であり、売却益だけを非課税売上げとして集計しないようにします。

記事の仕訳例は、法人が固定資産として保有する土地を売る場合です。販売用の土地、個人の私生活用資産、個人事業主の所得区分は同じ仕訳を機械的に当てはめません。

公開日: / 情報確認日:

仕訳(しわけ)の前に、土地の用途と経理方式を確認

仕訳例を使う前提と対象外の確認
項目記事の例の前提別に確認する取引
売主・用途法人が事業用の固定資産として保有する土地個人の私生活用資産、個人事業主の資産
資産区分固定資産の土地販売用不動産・棚卸資産としての土地
売却対象土地のみ建物と土地の一括売却、設備等を含む契約
消費税・経理課税事業者、税抜経理方式免税、税込経理、申告計算方式の違い
決済代金を全額預金で受領、手数料は別払い前受金・未収金・精算金・相殺がある決済

私生活用の土地の売却を、法人の固定資産売却と同じ帳簿処理にはしません。非課税・不課税の判定は土地売却の消費税区分へ。個人事業主は譲渡所得(じょうとしょとく)と事業所得の区分、事業主貸・事業主借の使い方も税理士等と確認します。

売却1,000万円・簿価(ぼか)800万円なら、売却益は200万円

法人が固定資産の土地を1,000万円で売り、同日に全額入金を受けた説明用の例です。帳簿にある土地の簿価を800万円とし、売却費用・精算金・前受金・未収金は含めません。

固定資産の土地を売却した仕訳例(単位:円)
借方科目借方金額貸方科目貸方金額
普通預金10,000,000土地8,000,000
——固定資産売却益2,000,000

売却益:10,000,000円 − 8,000,000円 = 2,000,000円

土地代金に係る仮受消費税は計上しません。土地の譲渡が非課税となる根拠は国税庁No.6201です。

会計ソフトでは複合仕訳の税区分の付け方によって、非課税売上げが売却益200万円だけで集計されることがあります。入力後に、消費税集計の非課税売上げへ土地代金1,000万円が反映されているか確認します。科目名や入力行の作り方はソフトの仕様と顧問税理士の方針に合わせてください。

土地の売却代金1,000万円は簿価800万円と売却益200万円に分かれる。非課税売上げは売却益だけでなく売却代金で確認する説明例
土地の売却代金1,000万円は簿価800万円と売却益200万円に分かれる。非課税売上げは売却益だけでなく売却代金で確認する説明例|土地価格しらべ 画像を拡大

簿価(ぼか)を下回る売却でも、非課税の売却額は変わらない

土地の簿価800万円に対して、売却代金700万円が全額入金された場合の例です。費用等は含みません。

固定資産の土地を売却して損失が出る仕訳例(単位:円)
借方科目借方金額貸方科目貸方金額
普通預金7,000,000土地8,000,000
固定資産売却損1,000,000——

売却損100万円が出ても、土地の非課税売上げは売却代金700万円を基に確認します。損失額だけを非課税売上げから差し引く扱いにしません。残った土地の帳簿残高と入金記録も照合します。

仲介手数料の仕訳(しわけ)と、仕入税額控除(しいれぜいがくこうじょ)の判定は分ける

土地代金が非課税でも、仲介サービスは別の取引です。税抜経理方式(ぜいぬきけいりほうしき)で、税抜30万円・消費税3万円、合計33万円の請求書を受け取り、預金で支払ったと仮定します。手数料相場や上限の説明ではなく、記帳の例です。

仲介手数料を別払いした税抜経理の説明例(単位:円)
借方科目借方金額貸方科目貸方金額
支払手数料300,000普通預金330,000
仮払消費税等30,000——

仮払消費税等を記録しただけで、3万円全額を納付税額から控除できるとは限りません。一般課税の個別対応方式では、土地売却だけに直接対応する費用は非課税売上げに対応する区分を確認します。申告時の調整・控除対象外消費税額等の処理まで確認してください。

一括比例配分方式、簡易課税、税込経理では扱いが異なります。国税庁No.6401と請求書・インボイスの要件を照合し、ソフトの初期税区分をそのまま使わないようにします。

非課税売上げの金額と課税売上割合(かぜいうりあげわりあい)を照合

ほかの取引を単純化し、課税売上げが税抜4,000万円、非課税となる土地売却代金が1,000万円だった場合の説明例です。

課税売上割合(かぜいうりあげわりあい):4,000万円 ÷(4,000万円 + 1,000万円)= 80%

分母へ入れる土地代金を、売却益200万円へ置き換えないことが重要です。売却益だけで計算すると約95.2%となり、実際の取引額に基づく割合と大きく異なります。国税庁No.6405では課税売上割合の計算範囲を説明しています。

実際にはほかの非課税取引(ひかぜいとりひき)や計算上の除外・調整も確認します。また、土地を一時的に売却した場合の「課税売上割合に準ずる割合」は、所定の要件と承認申請の制度です。過去の割合を自動で使う制度ではないため、該当する場合は国税庁No.6417と申請時期を確認します。

決算前に、契約・帳簿・消費税集計を突き合わせる

  1. 売買契約と入出金の照合

    土地代金、建物の有無、手付金、未収金、固定資産税等の精算、手数料の相殺の確認

  2. 土地の帳簿価額と除却範囲の照合

    固定資産台帳、取得時の資料、土地の一部売却なら対応する簿価の配分の確認

  3. 売却損益と非課税売上げの照合

    損益計算上の差額と、消費税集計上の土地代金の区別

  4. 費用の税区分と申告計算の照合

    請求書、採用する計算方式、非課税売上げに対応する費用の確認

土地と建物をまとめて売却した取引は土地・建物価格の按分で契約額の区分を確認します。個人の売却益への税金の計算は、親記事の土地売却の税金で別に整理します。

土地売却の消費税と仕訳(しわけ)に関するよくある質問

土地売却の固定資産売却益(こていしさんばいきゃくえき)に消費税を掛けますか?

土地だけの譲渡で生じた売却益へ消費税を掛けません。消費税の非課税売上げの集計は売却代金で確認し、会計上の利益と区別します。

会計ソフトで非課税売上げが売却益だけになった場合は?

契約の土地代金と消費税集計を照合し、仕訳の税区分・入力方法を修正します。複合仕訳や補助入力の方法はソフトごとに異なるため、金額だけを申告書で調整して終わりにしません。

個人事業主も、法人と同じ固定資産売却益(こていしさんばいきゃくえき)の仕訳(しわけ)でよいですか?

同じ仕訳を機械的に使いません。資産の用途、所得区分、事業主貸・事業主借の扱いを確認します。私生活用資産と事業用資産も区別します。

出典・公式資料

制度・操作方法は情報確認日時点。掲載の計算例は説明用の仮定であり、特定の土地の評価・税額を示すものではありません。

上へ