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土地売却の税金・費用

土地売却の3,000万円控除|更地(さらち)・相続空き家の適用条件

要するに

土地売却の3,000万円控除は、普通の更地(さらち)を売るだけでは使えません。土地売却の税金を確認するときは、本人が住んでいた住宅の敷地か、一定の相続空き家の敷地かで、制度と期限を分けて判断します。

公開日:情報確認日:

土地売却の3,000万円控除は、自宅と相続空き家で別制度

居住用財産の特別控除を分ける入口
売却するものまず確認する制度重要な区別
本人が住んでいた家屋と敷地マイホーム売却の特例居住実態・売却先・過去の特例等
本人の自宅を解体した後の土地取壊し後の居住用財産の要件解体から契約・売却までの期限
相続した一定の空き家と敷地被相続人居住用財産の特例築年・単独居住・相続人・期限等
住宅と関係のない通常の更地この2制度では原則対象外別の特例の有無の個別確認

本人の住宅の特例を、親が住んでいた相続空き家へそのまま当てはめません。保養目的の別荘や、特例を使うためだけに入居した家屋も本人の住宅の特例の対象外となる場合があります。

国税庁No.3302:マイホームを売ったときの特例。

本人の自宅を解体した敷地と相続した一定の空き家の敷地では、3,000万円控除の制度と期限が分かれる。通常の更地の売却だけでは対象にならない判断図
土地だけで一律に判断せず、住宅との関係から制度を選択。主な入口を示す模式図 画像を拡大

自宅を解体して土地を売る場合:契約1年・売却3年の期限

自宅を取り壊した土地は、一定の条件を満たす場合に本人の居住用財産の特例を検討できます。解体から1年以内という契約期限と、住まなくなってからの売却期限は別です。

  • 契約期限:取壊し日から1年以内の敷地売買契約
  • 売却期限:住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
  • 利用条件:取壊しから契約まで貸付け等の他用途への使用なし

説明用に、2023年8月に退去、2025年11月に解体した場合、2026年11月の解体応当日までに契約を締結し、2026年12月31日までに譲渡する必要があります。正確な応当日は解体日で照合します。

契約期限内でも、貸駐車場などに使えば要件に影響します。親子・夫婦等の特別関係者への売却、前年・前々年の特例、住宅ローン控除等との関係もあるため、期限だけを満たせば適用できるわけではありません。

国税庁No.3320:取壊し後に敷地を売ったとき。

相続空き家の控除:築年・使い方・1億円の条件

相続空き家の制度は、売主が対象の家屋と敷地等を相続等で取得した場合の特例です。主要な確認項目を整理します。土地だけを別に相続したケースや、通常の賃貸物件の売却へ一律に使う制度ではありません。

相続空き家の特例の主な確認項目
項目確認する内容
家屋1981年5月31日以前の建築・区分所有建物以外
相続直前原則、被相続人だけの居住/老人ホーム入所等は別要件
相続後の利用所定の期間の事業・貸付け・居住への不使用
家屋の状態所定の耐震適合、または全部取壊し等
売却代金対象となる一体の物件等の合算で1億円以下
売却期限相続開始から3年経過年の年末・制度の適用期限内
売却先・他の特例特別関係者の除外・取得費加算等との併用不可

1億円の判定は、相続人1人ずつの受取額ではありません。一体の土地等を分けて売る場合や他の相続人の売却も含めて判定する規定があり、後の売却で修正申告が必要になる場合もあります。

2024年以後の譲渡で家屋と敷地を相続等により取得した相続人が3人以上の場合、控除上限は1人あたり2,000万円です。売却部分の選び方だけで上限を3,000万円へ戻せるわけではありません。

国税庁No.3306:相続空き家の特例の要件。

制度変更の例:売却後の買主による解体も一定の条件で対象

国土交通省は2023年度税制改正により、2024年1月1日以後の譲渡から、売却後に買主が解体等をする場合も一定の条件で対象になると案内しています。譲渡年の翌年2月15日までに、全部取壊し等または所定の耐震改修を終える必要があります。

説明用に、2026年10月に譲渡して買主が解体する計画なら、工事完了の期限は2027年2月15日です。単に工事を依頼した日や着工日で満たす期限ではありません。

売主は、買主に依頼する工事の内容・完了期限・証拠書類の提出・未履行時の負担を、契約前に調整します。国土交通省も買主の協力が得られず特例を使えなくなるトラブルを避けるため、特約等を確認事項に挙げています。

2026年10月17日時点の案内では、制度の譲渡期限は2027年12月31日です。相続開始から3年経過年の年末と比べ、早い方までに売る必要があります。個別の相続日による期限も確認します。

国土交通省:相続空き家の特例の改正・買主の協力と確認書。

利益2,300万円なら、控除で税額はどう変わる?

説明用に、売却収入4,000万円、取得費(しゅとくひ)1,500万円、譲渡費用(じょうとひよう)200万円、ほかの調整なしと仮定します。控除前の譲渡所得(じょうとしょとく)は4,000万円−1,500万円−200万円=2,300万円です。

控除額と課税譲渡所得の関係を比べる例
適用の仮定控除する額控除後の課税譲渡所得
要件を満たす3,000万円上限2,300万円0円
要件を満たす2,000万円上限2,000万円300万円
制度の対象外0円2,300万円

3,000万円が振り込まれる制度ではなく、対象となる譲渡所得から上限まで差し引く制度です。所得2,300万円なら控除も2,300万円が上限です。2,000万円上限の対象なら、300万円が残ります。

相続空き家の取得費は、原則として亡くなった人から引き継ぎます。相続税評価額をそのまま使わず、相続した土地の売却税金と取得費を確認します。

税額がゼロでも、確認書と確定申告が必要

控除の適用には確定申告が必要です。相続空き家の制度では、所在地の市区町村が交付する被相続人居住用家屋等確認書、登記・契約・解体等の資料を準備します。自治体の確認書が出ることと、税務上の全要件を満たすことは同じではありません。

  1. 自宅か相続空き家かの制度の選択
  2. 相続・退去・解体・契約・譲渡日の一覧化
  3. 登記・利用実態・価格合算・相続人の照合
  4. 自治体の確認書と工事等の資料の取得
  5. 他の特例との比較と確定申告

手続と資料の詳細は土地売却の確定申告へまとめています。売却後に期限に気付くとやり直せない工程があるため、解体・賃貸・契約へ進む前に、自治体と税理士等へ予定を示して確認します。

土地売却の3,000万円控除に関するよくある質問

更地(さらち)だけの売却は3,000万円控除の対象外ですか?

通常の更地の売却だけでは、本人の住宅・相続空き家の特例は使えません。以前住んでいた家屋を取り壊した敷地等なら、用途と期限を含む条件を確認します。

相続人が3人なら全員3,000万円まで控除できますか?

相続空き家の制度では、2024年以後の対象譲渡で家屋・敷地を取得した相続人が3人以上なら、原則として上限は1人2,000万円です。誰が何を相続したかを登記と遺産分割資料で確認します。

相続税の取得費加算(しゅとくひかさん)と空き家の控除を両方使えますか?

同じ物件に対し、相続空き家の特別控除と相続財産の取得費加算(しゅとくひかさん)は併用できません。要件と試算額を比較し、適用する制度を選びます。

出典・公式資料

制度・操作方法は情報確認日時点。掲載の計算例は説明用の仮定であり、特定の土地の評価・税額を示すものではありません。

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