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相続する土地の評価

相続する土地の評価額|路線価方式(ろせんかほうしき)・倍率方式(ばいりつほうしき)の選び方

最初に答え

相続する宅地の評価は、路線価(ろせんか)のある地域では路線価方式(ろせんかほうしき)、ない地域では倍率方式(ばいりつほうしき)が基本です。相続した年分の国税庁資料を選び、土地の面積・形状・権利・利用状況を確認します。

土地評価額は相続税額そのものでも、売却額でもありません。評価後に特例や、相続財産全体に対する税の計算を検討します。

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相続する土地の評価方法を選ぶ

宅地の基本的な評価方法
方法対象主な計算材料
路線価方式路線価が定められた地域の宅地路線価・補正率・面積等
倍率方式路線価が定められていない地域の宅地固定資産税評価額・評価倍率

土地は地目(ちもく)ごとに評価方法を確認します。農地・山林などを、宅地の簡略式へ無条件に当てはめません。基本方法は国税庁「土地家屋の評価」で確認できます。

相続する土地の評価方法。路線価あり:路線価方式:路線価と補正、路線価なし:倍率方式:評価額×倍率、共通の確認:年分・面積:権利・利用
評価額と、相続税額・売却額を区別。宅地評価の基本を示す模式図|土地価格しらべ 画像を拡大

年分・地目(ちもく)・面積・評価単位の確認

相続した年と、資料を調べた現在の年を混同しないようにします。相続時の現況を確認し、評価する土地の範囲も整理します。

地目は登記記録だけでなく課税時期の現況で判定し、面積は課税時期の実際の面積を使う扱いです。ただし、申告ですべての土地の実測が求められるという意味ではありません。国税庁の評価に関する質疑を確認してください。

評価単位は単純に地番の数と一致するとは限りません。利用状況を整理したうえで、宅地の評価単位を確認します。

評価方法の違いを示す計算例

以下は基本の形を理解する仮定です。路線価方式の例は、自用地(じようち)、補正率1.00、加算・減額なしを前提としています。

宅地評価の説明用の例
方法仮定評価の例
路線価方式200,000円/㎡ × 1.00 × 100㎡20,000,000円
倍率方式固定資産税評価額10,000,000円 × 倍率1.111,000,000円

倍率1.1は例示であり、全国共通の倍率ではありません。実際には年分・地域・地目に対応する評価倍率表を使います。路線価方式でも、奥行き、不整形、複数の道路、貸付などの条件で計算が変わります。

小規模宅地等の特例(しょうきぼたくちとうのとくれい)は評価後に条件を確認

相続した土地が居住や事業などに使われていた場合、小規模宅地等の特例(しょうきぼたくちとうのとくれい)の対象となることがあります。用途、取得した人、継続保有・利用、面積の限度、申告などの条件を確認します。相続した土地すべてに一律の減額を掛ける制度ではありません。

評価額と、特例を適用して相続税の課税価格へ算入する金額を分けて記録します。具体的な要件は国税庁「小規模宅地等の特例」で確認できます。適用可否が確定する前に、特例後の金額だけを記録しないことが重要です。

評価を確認するためにそろえる資料

土地の特定
登記事項証明書・公図・所在と地番
面積と形状
測量図・地積(ちせき)測量図・現地の状況
税の資料
対象年分の路線価図・倍率表・固定資産税の評価資料
権利と利用
共有持分・賃貸借契約・土地や建物の使い方
特例の確認
居住・事業・取得者・保有等の要件資料

売却査定を受けた金額があっても、相続税の評価が完成したとは扱いません。評価目的と対象時点の整理は土地評価額の調べ方で確認できます。

よくある質問

相続した土地の評価額は固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく)と同じですか?

宅地の相続評価は基本的に路線価方式または倍率方式です。倍率方式では固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく)に評価倍率を掛けますが、常に同額になるわけではありません。

今年の路線価(ろせんか)で過去の相続を計算できますか?

相続した年分の資料を選びます。現在の年分の資料へ置き換えず、当時の利用状況と評価条件を確認します。

土地評価額が分かれば相続税額も分かりますか?

ほかの財産・債務・控除・相続人等の条件も必要です。土地の評価と相続税額の計算を分けて整理します。

出典・公式資料

制度・操作方法は情報確認日時点。掲載の計算例は説明用の仮定であり、特定の土地の評価・税額を示すものではありません。

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