相続する土地の評価
相続する土地の評価額|路線価方式・倍率方式の選び方
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相続する土地の評価方法を選ぶ
| 方法 | 対象 | 主な計算材料 |
|---|---|---|
| 路線価方式 | 路線価が定められた地域の宅地 | 路線価・補正率・面積等 |
| 倍率方式 | 路線価が定められていない地域の宅地 | 固定資産税評価額・評価倍率 |
土地は地目ごとに評価方法を確認します。農地・山林などを、宅地の簡略式へ無条件に当てはめません。基本方法は国税庁「土地家屋の評価」で確認できます。
年分・地目・面積・評価単位の確認
相続した年と、資料を調べた現在の年を混同しないようにします。相続時の現況を確認し、評価する土地の範囲も整理します。
- 年分:相続した年に対応する路線価図・評価倍率表
- 現況:相続時の土地利用と地目
- 面積:課税時期の実際の面積と登記資料との関係
- 評価単位:利用状況や権利による画地のまとまり
- 権利:所有権・共有持分・借地権等
- 貸付状況:貸している土地・建物との関係
地目は登記記録だけでなく課税時期の現況で判定し、面積は課税時期の実際の面積を使う扱いです。ただし、申告ですべての土地の実測が求められるという意味ではありません。国税庁の評価に関する質疑を確認してください。
評価単位は単純に地番の数と一致するとは限りません。利用状況を整理したうえで、宅地の評価単位を確認します。
評価方法の違いを示す計算例
以下は基本の形を理解する仮定です。路線価方式の例は、自用地、補正率1.00、加算・減額なしを前提としています。
| 方法 | 仮定 | 評価の例 |
|---|---|---|
| 路線価方式 | 200,000円/㎡ × 1.00 × 100㎡ | 20,000,000円 |
| 倍率方式 | 固定資産税評価額10,000,000円 × 倍率1.1 | 11,000,000円 |
倍率1.1は例示であり、全国共通の倍率ではありません。実際には年分・地域・地目に対応する評価倍率表を使います。路線価方式でも、奥行き、不整形、複数の道路、貸付などの条件で計算が変わります。
小規模宅地等の特例は評価後に条件を確認
相続した土地が居住や事業などに使われていた場合、小規模宅地等の特例の対象となることがあります。用途、取得した人、継続保有・利用、面積の限度、申告などの条件を確認します。相続した土地すべてに一律の減額を掛ける制度ではありません。
評価額と、特例を適用して相続税の課税価格へ算入する金額を分けて記録します。具体的な要件は国税庁「小規模宅地等の特例」で確認できます。適用可否が確定する前に、特例後の金額だけを記録しないことが重要です。
評価を確認するためにそろえる資料
よくある質問
相続した土地の評価額は固定資産税評価額と同じですか?
宅地の相続評価は基本的に路線価方式または倍率方式です。倍率方式では固定資産税評価額に評価倍率を掛けますが、常に同額になるわけではありません。
今年の路線価で過去の相続を計算できますか?
相続した年分の資料を選びます。現在の年分の資料へ置き換えず、当時の利用状況と評価条件を確認します。
土地評価額が分かれば相続税額も分かりますか?
ほかの財産・債務・控除・相続人等の条件も必要です。土地の評価と相続税額の計算を分けて整理します。
出典・公式資料
制度・操作方法は情報確認日時点。掲載の計算例は説明用の仮定であり、特定の土地の評価・税額を示すものではありません。