路線価による土地評価
路線価の計算方法|面積・奥行補正と角地の計算例
路線価×面積の前に、千円単位と自用地を確認
国税庁の計算例:300千円×180㎡=5,400万円
国税庁No.4602は、路線価300千円、奥行価格補正率1.00、地積180㎡という制度説明用の計算例を示しています。実際の成約事例ではありません。
300,000円/㎡×1.00×180㎡=54,000,000円(5,400万円)です。補正後単価は30万円/㎡、坪換算では約99.2万円/坪です。
坪単価は㎡単価×400÷121を小数第1位へ丸めた参考値です。面積を坪へ換えてから丸めた単価を掛けると誤差が出るため、評価の計算は元の単位で行います。評価額5,400万円は相続税額でも、保証された売却額でもありません。
奥行価格補正を含めた計算の順序
角地・二方路線地は、2本の路線価を平均しない
2本以上の道路に面する場合、正面路線は原則として、各路線価へそれぞれの奥行価格補正率を掛けた金額が最も大きい路線です。路線価図の数字が最大の道路を、無条件に正面路線とするわけではありません。
たとえば路線価300千円×0.90=270千円、もう一方が280千円×1.00=280千円という仮定なら、補正後では280千円側が大きくなります。補正率は説明のための仮定で、実際は地区区分・奥行距離等で照合します。
角地なら正面側の補正後単価に、側方側の補正後単価×側方路線影響加算率を加え、面積を掛けるのが基本です。二方路線地は裏面路線の扱いが異なります。側方に一部分だけ接する土地などは追加の条件があります。
国税庁No.4604には、正面・側方・裏面の計算と、側方の一部だけが路線に接する例があります。地区区分が異なる場合も含め、正面の選定と加算率の適用を混同せず、適用年分の表を確認します。
路線価がない土地・貸している土地は計算を切り替える
倍率地域では、対象土地の固定資産税評価額×評価倍率で評価します。住宅用地の課税標準額を使う計算ではありません。対象地区・地目・年分を倍率表で照合します。
説明用に評価額800万円、適用倍率1.1と仮定すれば880万円です。課税標準額が別に表示されていても、倍率を掛けるのは評価額です。
借地権・貸宅地・貸家建付地、マンションの敷地権、小規模宅地等の特例は、単純な自用地の計算と区別します。相続する土地の評価方法で資料を整理し、判断が必要な画地は税理士等へ図面を示して確認します。
当サイトの土地価格の計算ツールは単価・面積等の参考換算用です。個別の補正・権利・特例をすべて判断する相続税申告ソフトではありません。
路線価の計算方法に関するよくある質問
路線価に面積を掛けるだけで計算できますか?
必要な補正が1.00で、追加調整等が不要な場合の基本計算に限られます。奥行き、角地、形状、権利等を確認してから計算します。
路線価300CのCを土地全体へ掛けますか?
Cは借地権割合70%の記号で、自用地へ一律に掛けるものではありません。権利の種類と利用状況を確認します。記号の読み方は路線価の数字・記号の見方へまとめています。
路線価から土地の売却額も計算できますか?
相続税評価の計算結果と、実際の売却額は別です。路線価と実勢価格の換算の限界を確認し、近い条件の成約事例と比較します。
出典・公式資料
- 国税庁No.4602:土地家屋の評価・路線価300千円の計算例(別タブ)
- 国税庁:土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表(別タブ)
- 国税庁No.4604:路線価方式による宅地の評価(別タブ)
- 国税庁:路線価図の説明(別タブ)
制度・操作方法は情報確認日時点。掲載の計算例は説明用の仮定であり、特定の土地の評価・税額を示すものではありません。