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路線価(ろせんか)による土地評価

路線価(ろせんか)の計算方法|面積・奥行補正と角地の計算例

要するに

路線価方式の土地評価は、1㎡あたりの路線価に必要な補正と地積(ちせき)を反映して計算します。路線価の調べ方で対象年分と道路を確認し、数字の単位、奥行き(おくゆき)、接する道路の数を照合します。

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路線価(ろせんか)×面積の前に、千円単位と自用地(じようち)を確認

路線価図の数字300は、1㎡あたり300千円、つまり30万円/㎡です。「300万円/㎡」や土地全体の総額ではありません。アルファベットは借地権割合(しゃくちけんわりあい)の記号で、自用地(じようち)をその割合へ一律に減額する表示ではありません。

1つの道路に面する自用地の基本は、路線価×奥行価格補正率(おくゆきかかくほせいりつ)×面積です。形状・接道(せつどう)・規模・権利・利用などにより別の調整が必要な場合があります。ここでいう自用地は、借地権等の他人の権利による調整前の評価を考える基本です。

  • 評価年分:相続等の課税時期に対応する資料
  • 路線価の単位:千円/㎡
  • 地積:㎡表示の対象面積
  • 奥行き・地区区分:補正率表との照合
  • 権利・利用:自用地・貸宅地等の区分

国税庁No.4602:土地家屋の評価。

国税庁の計算例:300千円×180㎡=5,400万円

国税庁No.4602は、路線価300千円、奥行価格補正率1.00、地積180㎡という制度説明用の計算例を示しています。実際の成約事例ではありません。

300,000円/㎡×1.00×180㎡=54,000,000円(5,400万円)です。補正後単価は30万円/㎡、坪換算では約99.2万円/坪です。

坪単価(つぼたんか)は㎡単価×400÷121を小数第1位へ丸めた参考値です。面積を坪へ換えてから丸めた単価を掛けると誤差が出るため、評価の計算は元の単位で行います。評価額5,400万円は相続税額でも、保証された売却額でもありません。

道路の路線価300千円/㎡に面する地積180㎡の土地。奥行価格補正率1.00の国税庁計算例では自用地の評価額5,400万円
国税庁No.4602の数値を基に描いた説明用の土地図。実際の地図や売買事例ではない 画像を拡大

奥行価格補正を含めた計算の順序

補正率は数字の見た目から選ばず、対象の地区区分と奥行距離を国税庁の表へ照合します。間口(まぐち)の狭さや不整形地(ふせいけいち)など、奥行補正だけでは終わらない場合もあります。

計算順序を示す仮定の例として、路線価200千円、奥行価格補正率0.98、地積150㎡を置きます。0.98が対象地に適用できるかは別途確認が必要です。

奥行補正を含む説明用の計算
段階計算結果
単位を円へ200千円×1,000200,000円/㎡
単価を補正200,000円×0.98196,000円/㎡
面積を反映196,000円/㎡×150㎡29,400,000円=2,940万円

補正率を掛ける対象と、面積を掛ける対象を分けると、単価・総額を混同しにくくなります。対象地で必要な補正を漏らした簡易計算を、そのまま申告書へ転記しません。

国税庁:土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表。

角地・二方路線地は、2本の路線価(ろせんか)を平均しない

2本以上の道路に面する場合、正面路線(しょうめんろせん)は原則として、各路線価へそれぞれの奥行価格補正率を掛けた金額が最も大きい路線です。路線価図の数字が最大の道路を、無条件に正面路線とするわけではありません。

たとえば路線価300千円×0.90=270千円、もう一方が280千円×1.00=280千円という仮定なら、補正後では280千円側が大きくなります。補正率は説明のための仮定で、実際は地区区分・奥行距離等で照合します。

角地なら正面側の補正後単価に、側方側の補正後単価×側方路線影響加算率(そくほうろせんえいきょうかさんりつ)を加え、面積を掛けるのが基本です。二方路線地は裏面路線の扱いが異なります。側方に一部分だけ接する土地などは追加の条件があります。

国税庁No.4604には、正面・側方・裏面の計算と、側方の一部だけが路線に接する例があります。地区区分が異なる場合も含め、正面の選定と加算率の適用を混同せず、適用年分の表を確認します。

国税庁No.4604:路線価方式による宅地の評価。

路線価(ろせんか)がない土地・貸している土地は計算を切り替える

倍率地域では、対象土地の固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく)×評価倍率(ひょうかばいりつ)で評価します。住宅用地の課税標準額(かぜいひょうじゅんがく)を使う計算ではありません。対象地区・地目(ちもく)・年分を倍率表で照合します。

説明用に評価額800万円、適用倍率1.1と仮定すれば880万円です。課税標準額が別に表示されていても、倍率を掛けるのは評価額です。

借地権・貸宅地・貸家建付地、マンションの敷地権(しきちけん)、小規模宅地等の特例(しょうきぼたくちとうのとくれい)は、単純な自用地の計算と区別します。相続する土地の評価方法で資料を整理し、判断が必要な画地(かくち)は税理士等へ図面を示して確認します。

当サイトの土地価格の計算ツールは単価・面積等の参考換算用です。個別の補正・権利・特例をすべて判断する相続税申告ソフトではありません。

路線価(ろせんか)の計算方法に関するよくある質問

路線価(ろせんか)に面積を掛けるだけで計算できますか?

必要な補正が1.00で、追加調整等が不要な場合の基本計算に限られます。奥行き、角地、形状、権利等を確認してから計算します。

路線価(ろせんか)300CのCを土地全体へ掛けますか?

Cは借地権割合70%の記号で、自用地へ一律に掛けるものではありません。権利の種類と利用状況を確認します。記号の読み方は路線価の数字・記号の見方へまとめています。

路線価(ろせんか)から土地の売却額も計算できますか?

相続税評価の計算結果と、実際の売却額は別です。路線価と実勢価格の換算の限界を確認し、近い条件の成約事例と比較します。

出典・公式資料

制度・操作方法は情報確認日時点。掲載の計算例は説明用の仮定であり、特定の土地の評価・税額を示すものではありません。

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